セルフメディケーション税制とは?市販薬購入で減税する方法!
どうも。ウマリーマンです。
皆さん「セルフメディケーション税制」をご存じでしょうか?
2017年1月から新しく制定された医療費控除の特例になります。
昨年から存在を知っていたのですが、昨日ドラッグストアへ行った際に思い出したので紹介したいと思います。
セルフメディケーション税制とは?
セルフメディケーション税制とは平成29年1月に施行された医療費控除の特例になります。平成29年1月~平成33年12月31日までに、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した費用を、その年の総所得金額から控除できるというものです。
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康について責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当をすること」です。
僕自身、この言葉は就職活動をしていた6年前に初めて聞きました。
当時、企業説明会に行く前に訪問する会社について調べていたのですが、その業界にいる会社は揃ってこの言葉を使っていました。なので、少なくとも6年以上前からある言葉だと思います。
対象となる薬品は?どれを買えばいいの?
ドラッグストア等で数ある市販薬の中からセルフメディケーション対象薬品を探すのは大変ですよね?
そこで、「日本一般薬連合会」が対象となる市販薬の共通識別マークを発表しています。下記がその識別マークです。ドラッグストア等ではこのマークがあれば対象薬品になります。
(出典:日本一般薬品連合会)
近所のドラッグストアでも。。。
すごくわかりやすいですね!!
商品のパッケージにも記載があるのですが、こうするとぱっと見ただけでも判断ができます。
なお、これら対象の市販薬を購入した証明書には以下の記載がなければいけません。
- 商品名
- 金額
- セルフメディケーション税制対象商品であること
- 販売店名
- 購入日
ここで言う証明書とは、レシートになるわけですが、これは各社がセルフメディケーション税制に対応できるように印字に工夫をしてくれています。
今回、目薬やら鼻炎薬やらを買ったのですが上記項目がちゃんと記載してありました。
店名は伏せさせてもらいました。ごめんなさい。(´・ω・`)
マツモトキヨシでは対象の医薬品に★をつけていて、レシート下部に「★がついたらセルフメディケーション税制の対象」ということを記載していますね。
また、対象の市販薬については厚生労働省のホームページに記載があります。
平成29年2月22日時点の最新の一覧をこちらに記載しておきますね。
どんな人でも対象となるのか?
はい、大事なことですね。セルフメディケーション税制の対象は、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」です。具体的には、下記に該当する人です。
- 特定健康診査(要はメタボ診断)
- 予防接種
- 健康診断
- 健康診査
- がん検診
これらは、勤務先での健康診断等も含めてOKです。実際にこれらを実施しているかどうか証明が必要となりますので、健康診断の結果や予防接種の領収書はしっかり保管しておきましょう!(`・ω・´)
実際どのくらい控除できるのか?
セルフメディケーション税制では、1月~12月の1年間の対象医薬品の購入額が12,000円を超えれば限度額88,000円として適用を受けることができます。
例として、課税所得500万円、年間30,000円の購入があったとして説明します。
ここで言う年間購入費用は配偶者、その他親族の分も含みます。
セルフメディケーション税制は、12,000円を超えた部分に対して適用されるので
30,000円(購入額合計)-12,000円(下限値)の差額18,000円が控除額となります。
次に所得税と住民税の減税額を計算します。
今回の課税所得は5,000,000円ですから、下記の算定表にあてはめると税率20%です。
先ほどの控除額18,000円×20%で3,600円が所得税の減税額になります。
個人住民税は一律10%ですから、18,000円×10%で1,800円。
合計5,400円が減税額となります。
参考:国税庁・所得税の税率
最後に
これまでの医療費控除と言えば10万円以上の医療費が発生した家庭しか恩恵を得ることができませんでした。
しかし、セルフメディケーション税制の登場で、今まで控除できなかった家庭も控除を受けるチャンスが増えました。
覚えておいてほしいのは、これまでの医療費控除とセルフメディケーション税制は同時には適用できないということです。
ご自分の家庭の状況に合わせて、医療費控除とセルフメディケーション税制を選択してみてください。
今回も最後までありがとうございました!